パワハラについて、労災の認定基準のできごとに追加されることが検討
令和2年5月15日毎日新聞によれば、厚生労働省の検討会は15日、うつ病など精神疾患の労災認定基準について、原因となる出来事に「パワーハラスメント」を追加する報告書をまとめたそうです。
新基準は本年6月から適用される見通しで、労働者はこれまでに比べてパワハラに関する労災認定が受けやすくなると思います。
パワハラは、労災認定のできごとの「業務による強い心理的負荷」に該当するとご相談をいただいた際に昔から思っていました。
以前、私が勤めていた会社もパワハラが横行していた会社でした。企業・事業主の方からハラスメント研修のご依頼を頂いた際には、実体験を踏まえてお話をさせていただいております。
私は、世の中からパワハラがなくなればいいと本気で思っていますが、労災面からの一歩として6月から無事適用されることを願っております。
※ 当事務所では、従業員の方からのパワハラのご相談もお受けしております(初回相談無料)。
また、企業・事業主の方へのハラスメント研修も実施させていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。
なお、パワハラについての厚生労働省のHPもご参照ください。