コロナの影響による賃料の一時的減額の合意書を参考までに掲載させていただきます。

お役立ち情報

 コロナウイルスの影響は、多方面に影響をもたらしています。

 賃貸での借主さんも賃料の支払いが大変とのことで、賃料減額を大家さんに申し込んでくるケースが多くなっています。

 その場合、大家さんとしてどうすればいいか、一時的に減額するとしても、その際の合意書の書き方についてご相談を受けることが多くなりました。

 ⑴ そこで、参考までに賃料を一時的に減額する合意書の案を掲載させていただきます。

 ※ 【免責事項】

 当HP記載の以下の「合意書」はあくまで案であり、当該「合意書」を利用(改変等の利用を一切を含む。)した場合において、何らかのトラブルが発生したとしても美北さくら法律事務所・弁護士岡﨑伸哉には一切の責任がないことを了承した上でのご利用・ご参照をお願い致します。

 ⑵ 固定資産税等の各種政府の施策についてもご参照下さい。

 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

   野党提出の法案の帰趨についてもご検討下さい。

受付時間

 
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9:00~18:00
定休日:土日祝
ご予約の上、土日及び営業時間外の対応も承っております

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〒731-0221
広島県広島市安佐北区
可部3丁目19ー19
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(可部街道沿い、広島市安佐北区総合福祉センター隣、上市バス停すぐそば、サンリブ前、もみじ銀行可部支店前)
※ 駐車場は、福祉センター裏手にございます。

0120-979-742

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