ご費用について

弁護費用種類

着手金

事件をご依頼いただく際にお支払いいただきます。結果の成功・不成功に関わらずお支払いいただく費用です。
当事務所では、着手金0円の事件(プラン)もご用意させていただいております。
分割でのご対応も出来うる限りご対応させていただいております。

報酬金

事件が終了した際にご依頼人さまに得た利益・結果に対していただく報酬です。

実費

事件処理のために必要となった交通費や通信費、コピー代、訴訟の印紙・切手代など各種経費です。

旅費、日当

弁護士が管轄外の地域に出張する際にかかる旅費や日当です。
日当は、裁判所への出廷や交渉などの同席を行った場合にご負担いただきます。

ご相談について

30分 3,300円
60分 5,500円

※ 費用は税込みで表記しております。
※ 相続、労働問題、借金問題に関するご相談に関しては初回相談料無料で対応いたします。

  

着手金・報酬金

借金問題

相談料 初回無料
任意整理(1~2社)

4万4000円~6万5000円

任意整理(3~4社) 8万8000円~11万円
任意整理(5社) 13万5000円
個人民事再生 38万5000円
個人民事再生(住宅ローン特則付き) 44万円
自己破産(同時廃止) 27万5000円~
自己破産(管財事件) 33万円~
破産(法人・会社) 50万円(ただし従業員10名以下の場合)~

※消滅時効援用のみで終了した場合,1社につき,3万3000円 × 債権者数となります。
※税込み、費用別途発生。
※ただし、破産・民事再生の申立てにあたり、別途相続調査が必要な場合には、上の着手金に加え、+5万5000円(税込み)が必要となります。

相続、遺言問題

初回相談料 無料
自筆証書遺言作成サポート 8万8000円~
公正証書遺言作成サポート 11万円(証人1人分費用含む。
相続財産調査 16万5000円ただし調査対象3社まで
遺産分割協議書作成(文書作成のみの場合) 11万円~
遺産分割協議(調停・審判) 着手金(※1) 300万円以下の部分8%
300万円を超え3000万円以下の部分5%
3000万円を超え3億円以下の部分3%
遺産分割協議(調停・審判) 報酬金 300万円以下の部分16%
300万円を超え3000万円以下の部分10%
3000万円を超え3億円以下の部分6%
遺留分侵害額請求 着手金(※2) 無料(ただしご請求側のみ)
遺留分侵害額請求
(裁判・裁判外問わず。裁判については1審・2審までは含む。)
報酬金 経済的利益 1000万円までの部分:18%
1000万円~5000万円未満の部分:12%
5000万円~1億円未満の部分:9%
1億円~2億円未満の部分7%
2億円を超える部分5%
相続放棄申述 着手金

着手金1人目5万5000円
着手金2人目以降1人増えるごとに2万2000円

遺言執行 手数料 300万以下の部分:33万円
300万円を超え3000万円以下の部分:遺産の2%
3000万円を超え3億円以下の部分:遺産の1%
3億円を超える部分:遺産の0.5%

(報酬について消費税部分・費用別途発生)

※1 調停・審判通じて3期日まで上記着手金に含む。超過分は1期日につき2万円の日当が発生致します。
※2 裁判期日を通じて3期日まで上記着手金に含む。超過分は1期日につき2万円の日当が発生致します。
※遺留分侵害額請求(被請求者)、使途不明金の請求については、その他通常訴訟の例によります。

家族信託サポートサービス

信託財産の評価額 サポート内容 サポート料金
1億円以下の部分 1.登記簿謄本、評価証明等の収集
2.相続人調査確定作業
(戸籍収集・相続関係説明図作成)
3.民事信託設計コンサルティング
4.信託契約書原案作成
5.公証役場への立会い
6.不動産の信託登記(※)
7.信託口座開設サポート

評価額×1.0%

最低額33万円(税込み)

1億円超~3億円以下の部分 上記1~7と同様 評価額×0.5%
3億円超~5億円以下の部分 上記1~7と同様 評価額×0.3%
5億円超~10億円以下の部分 上記1~7と同様 評価額×0.2%
10億円超の部分 上記1~7と同様 評価額×0.1%
不動産の信託登記 別途見積もり 8万8000円(税込み)~

※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
※家族信託のご相談や打ち合わせを当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。
※不動産の信託登記については、別途司法書士費用が発生いたします。
※上記報酬のほかに、契約締結は、公証役場で行いますので、別途公証人手数料がかかります。また、不動産を管理する内容を盛り込む場合に登記申請が必要になります。別途、登録免許税がかかります。サポート料金に別途消費税がかかります。

労働問題

初回相談料 無料

消費税及び費用が別途発生

 

労働災害に関する費用


着手金(労働者側プラン)無料
弁護士に正式に依頼した際に発生する費用のことです。
当事務所では原則として労働者からのご請求の場合、着手金は無料とさせていただいておりますので、ご安心ください。
(ただし、治療中の事案や後遺障害が認定される可能性が低いと思われる事案等、事案によっては着手金20万円程度をいただくことがあります。また、後遺障害が認定されなかった事案につきましては、原則としてご依頼をお受けしておりません)

 

報酬

任意交渉で終わった場合 経済的利益の15~20%
裁判で解決した場合 経済的利益の20~25%

(経済的利益とは、会社から獲得した損害賠償金のことです)

不当解雇・退職勧奨


着手金(労働者側プラン)

弁護士に正式に依頼した際に発生する費用のことです。
当事務所では原則として労働者からのご請求の場合、着手金は無料とさせていただいておりますので、ご安心ください。

 

具体的な費用

内容 着手金
交渉
(内容証明郵便の文書作成及び発送含む)
無料 ※1 ※2
労動審判 無料 ※1 ※2
通常訴訟
(第一審訴訟手続き)
無料 ※1 ※2
(5期日までは無料。超過分は1期日につき3万円着手金が発生)

※1ただし上記プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合もありますのでご相談時に弁護士にお尋ねください。
※2一部、着手金をいただく場合もありますので、ご相談時に弁護士にお尋ねください。
※費用別途発生、弁護士報酬部分の%に別途消費税発生。

 

報酬


具体的な費用

内容 弁護士報酬
交渉
(内容証明郵便の文書作成及び発送含む)
経済的利益の25%
(最低報酬金22万円
労動審判 経済的利益の30%
(最低報酬金33万円
通常訴訟
(第一審訴訟手続き)
経済的利益の30%
(最低報酬金44万円

未払い残業代請求


着手金(労働者側プラン)無料

弁護士に正式に依頼した際に発生する費用のことです。
当事務所では原則として労働者のからのご請求の場合、着手金は無料とさせていただいておりますので、ご安心ください。

具体的な費用

内容 着手金
交渉
(内容証明郵便の文書作成及び発送含む)
無料 ※1 ※2
労動審判 無料 ※1 ※2
通常訴訟
(第一審訴訟手続き)
無料 ※1 ※2
(5期日までは無料。超過分は1期日につき3万円着手金が発生)

※1 上記プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合もありますのでご相談時に弁護士にお尋ねください。
※2 一部、着手金をいただく場合もありますので、ご相談時に弁護士にお尋ねください。
※弁護士報酬%部分に消費税別途発生

 

弁護士報酬


当事務所では、労働者側プランの場合、成功報酬制を採用しております。残業代の回収ができなかった場合には、弁護士報酬はかかりませんので、ご安心ください。

内容 弁護士報酬
交渉
(内容証明郵便の文書作成及び発送含む)
経済的利益の25%
(最低報酬金22万円
労動審判 経済的利益の30%
(最低報酬金33万円
通常訴訟
(第一審訴訟手続き)
経済的利益の30%
(最低報酬金44万円

※残業代が回収できなかった場合でも、事務手数料・実費は発生致します。

パワハラ・セクハラ等その他労働事件


交渉事件の着手金

対象となる経済的利益の額 着手金
300万円以下

5%(別途消費税発生)(ただし、最低5万5000円

300万円~3000万円 3%(別途消費税発生)+6万6000円
3000万円~3億円 2%(別途消費税発生)+39万6000円
3億円以上 1%(別途消費税発生)+369万6000円

 

訴訟・調停事件の着手金

対象となる経済的利益の額 着手金
300万円以下 10%(別途消費税発生)(ただし、最低22万円
300万円~3000万円 5%(別途消費税発生)+16万5000円
3000万円~3億円 3%(別途消費税発生)+82万5000円
3億円以上 2%(別途消費税発生)+412万5000円

※なお、弁護士の出廷日当につきましては、5期日まではいただきませんが、6期日以降よりは1期日につき3万円の出廷日当が追加で発生致します。
※交渉事件から訴訟・調停に移行した場合には、着手金の額を考慮致します。

 

報酬

対象となる経済的利益の額 着手金
300万円以下 20%(別途消費税発生)
300万円~3000万円 10%(別途消費税発生)+33万円
3000万円~3億円 6%(別途消費税発生)+165万円
3億円以上 4%(別途消費税発生)+825万円

空き家問題

初回相談料 無料

 

空き家の処分・売却手続代理を行う場合

報酬 費用
売却代金×3%(別途消費税発生)
(最低額26万5000円
・登録免許税
・住民票、戸籍謄本等

※業務遂行上、遠方への出張を要する場合には、日当(30,000円/1日)が発生します。
※空き家の処分・売却に際して必要となる名義人表示(住所、氏名)変更登記及び抵当権抹消登記費用別途発生。

 

空き家の賃貸サポートを行う場合

業務の種類 報酬 費用(登録免許税等)
賃貸借契約書作成 5万5000円~ ・収入印紙等

離婚

(別途費用発生)

 

(1)離婚に関してご依頼いただいた場合

ア 離婚について(養育費、財産分与及び慰謝料の請求を含む。)
①交渉

 着手金 22万円
 報酬金 22万円+追加報酬 ※1

②調停

 着手金 22万円 ※2
 報酬金 22万円+追加報酬 ※1

③訴訟(第1審)

 着手金 22万円 ※3
 報酬金 22万円+追加報酬 ※1

④訴訟(上訴審)

 着手金 22万円(審級ごと)※4
 報酬金 22万円+追加報酬 ※1

※1 上記①~④の「+追加報酬」には、次の金額を加算します。

(ⅰ)財産分与・慰謝料・その他の解決金について(別途消費税発生)
 a 回収額の20%
 b 減額分の10%
(ⅱ)養育費について:獲得した金額の2年分又は減額した金額の2年分の10%(別途消費税発生)
(ⅲ)親権について争いがあり親権者に指定された場合(妻側親権者):11万円 /(夫側親権者):33万円


※2 交渉事件として着手金をお支払いいただいている場合は、調停事件の着手金は0円となります。
※3 交渉事件・調停事件として着手金をお支払いいただいている場合は、11万円になります。
※4 第1審で着手金をお支払いいただいている場合の控訴審の着手金は、22万円になります。
※※ 調停・訴訟を通じて、出頭ごとに2万円/回の日当が発生致します。

 

イ 離婚に伴い婚姻費用について依頼を受ける場合は、別事件となり、次の着手金・報酬金が発生します。
①着手金

 (ⅰ)交渉・調停の着手金:11万円
 (ⅱ)審判に移行するとき:追加着手金11万円
 (ⅲ)即時抗告審に移行するとき:追加着手金11万円

※交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。

② 報酬金

獲得した金額の2年分又は減額した金額の2年分の10%(但し、最低額は11万円。なお、事件受任中に離婚した場合でその請求時から離婚時までの期間が2年に満たない場合、獲得した金額又は減額した金額の10%。但し、最低額は11万円。)※%部分に別途消費税発生


ウ(離婚に伴い、)面会交流・子の監護者指定・子の引渡し・DV保護命令についての依頼を受ける場合は、別事件として,次の着手金・報酬金が発生します。
着手金は各法的手続の受任時、報酬金は各法的手続の終了時に発生します。

①面会交流(調停又は審判)

 (ⅰ)着手金 11万円
 (ⅱ)報酬金 11万円

※面会交流の報酬金は結果にかかわらず面会交流事件の手続終了時に発生します。

② 監護者指定・子の引渡し(調停又は審判、保全への対応も含む。)

 (ⅰ)着手金 22万円
 (ⅱ)報酬金 22万円

③ DV保護命令

 (ⅰ)着手金 22万円
 (ⅱ)報酬金 22万円

※上記①②について、調停から審判に移行するとき及び即時抗告審に移行するときは、調停時と同額の追加着手金が発生します。

 

(2)離婚に関して依頼を受けていない場合

ア 離婚に関して依頼を受けない場合で、金銭的請求(婚姻費用、養育費、財産分与及び配偶者に対する慰謝料)についてご依頼いただいた場合
① 着手金(婚姻費用、養育費)

 (ⅰ)交渉・調停の着手金:11万円
 (ⅱ)審判に移行するとき:追加着手金11万円
 (ⅲ)即時抗告審に移行するとき:追加着手金11万円

※交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。

着手金(財産分与及び配偶者に対する慰謝料)

経済的利益 金額
~300万円までの部分 8%
(但し最低額は22万円)
300万円からの部分 5%

※婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料は、各請求について着手金が発生します。
※交渉から調停・裁判(一審)に移行するときは追加着手金は発生しません。
※調停から審判に移行するとき、即時抗告審に移行するとき、訴訟に移行するとき及び上訴審に移行するときは、その都度、最初の着手金と同額の追加着手金が発生します。

※%部分に別途消費税発生。

 

② 報酬金

経済的利益 金額
300万円までの部分 15%
300万円からの部分 10%

※上記①②の経済的利益については、次のとおりとします。

※%部分に別途消費税発生。

 

a 養育費・婚姻費用

 (a)請求する側の場合 2年分の金額
 (b)請求される側の場合 相手方の請求金額に対し減額した額の2年分

b 財産分与・慰謝料

 (a)請求する側の場合 認められた額
 (b)請求される側の場合 相手方の請求金額から減額した額

   ※それぞれ消費税別途発生

イ 離婚に関して依頼を受けない場合で、面会交流・子の監護者指定・子の引渡し・DV保護命令についてご依頼いただいた場合
① 面会交流(交渉・調停又は審判)

 (ⅰ)着手金 22万円
 (ⅱ)報酬金 22万円

※報酬金は、結論にかかわらず、調停が成立した時又は審判が出た時に発生します。

② 監護者指定・子の引渡し(交渉・調停又は審判、保全含む。)

 (ⅰ)着手金 33万円
 (ⅱ)報酬金 33万円

③ DV保護命令・人身保護請求

 (ⅰ)着手金 22万円
 (ⅱ)報酬金 22万円

※上記①及び②について、交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
※上記①及び②について、調停・審判から即時抗告審に移行するときは交渉・調停時と同額の追加着手金が発生します。
※調停・審判・抗告審を通じて、出頭ごとに2万円/回の日当が発生致します。

その他扶養請求(例 高齢の親から子への扶養の請求)

① 着手金

 (ⅰ)交渉・調停の着手金:11万円
 (ⅱ)審判に移行するとき:追加着手金11万円
 (ⅲ)即時抗告審に移行するとき:追加着手金11万円

② 報酬金

 獲得した金額の2年分又は減額した金額の2年分の10%(消費税別途発生)

(但し,最低額は11万円)
※交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
着手金は各法的手続の受任時、報酬金は各法的手続の終了時に発生します。
※調停・審判・抗告審を通じて、出頭ごとに2万円/回の日当が発生致します。

その他通常訴訟

(着手金・報酬金のうち%部分に消費税別途発生、費用別途発生)
※「その他」には、示談交渉事件、調停事件、非訟事件、行政事件等が含まれます。

① 着手金

経済的利益 金額
300万円までの部分 8%
(但し最低額は16万5000円
300万円からの部分 5%

 

② 報酬金

経済的利益 金額
300万円までの部分 16%
300万円からの部分 10%

※算定不能の場合の経済的利益の額はお客様と協議の上決定いたします。
※交渉から調停に移行する場合、交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合、又は控訴審若しくは上告審に移行する場合は、原則として、別途、追加着手金が発生します。
※受任後に経済的利益が増加した場合には追加着手金が発生します。
※第1審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。第1審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求させていただきます。 ※消費税及び費用が別途発生致します。

受付時間

 
午前 --
午後 --

9:00~18:00
定休日:土日祝
ご予約の上、土日及び営業時間外の対応も承っております

所在地

〒731-0221
広島県広島市安佐北区
可部3丁目19ー19
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(可部街道沿い、広島市安佐北区総合福祉センター隣、上市バス停すぐそば、サンリブ前、もみじ銀行可部支店前)
※ 駐車場は、福祉センター裏手にございます。

0120-979-742

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