借金問題
個人の破産
自己破産は個人の財産を裁判所で精算し、”免責決定”を得て借金を免除してもらう手続です。
大部分の財産を失うことになりますが、免責手続を行うことで借金をなくすことができ、今後生活をしていくための必要最低限な財産や現金は残すことも可能です。
自己破産手続により、債権者からの取立てだけではなく、債権者による訴訟提起なども止まります。
債権者からの請求がなくなり、もう一度平穏な生活を取り戻しながら、計画的に生活を立て直すことが可能になります。
法人の破産
法人破産は手続が面倒であり、連絡を取らなければいけない債権者も多いものです。
また、従業員の方への対応・資産の保全など複雑な面もあります。迅速性も求められる場面が多いです。
しかし、弁護士にご依頼いただければ手続や債権者との調整もお任せいただけます。
民事再生
※住宅ローン特例により、ローン支払い中のご自宅を残せる可能性があります。
裁判所に申し立てることで債務を軽減してもらう方法です。
長期(通常3年、最長5年)の弁済条件や債務の軽減を盛り込んだ再生計画を立て、借金を返済していきます。
借金の総額や財産状況などによって変わりますが、借金の額を1/5(住宅ローン特例の場合には住宅ローン除く。)にまで圧縮できるケースもあります。
また、自己破産を行うと自宅を処分しなければいけませんが、民事再生の場合は住宅ローン特例を利用することで家にそのまま住み続けることも可能です。
任意整理
裁判所が介入する手段ではなく、弁護士が債務者の代理人となって借金や利息の軽減や返済方法などを債務者と協議して解決を図る手段です。
債務者本人が取り立てを受けることがなくなり、債権者と依頼者の方が交渉する必要もありません。
特に高い利息で借金していた場合は必要以上に支払いすぎていたお金、いわゆる「過払い金」が発生し、それを返済に充てて借金の総額を大きく軽減できたり、完済できたりする可能性もあります。